相続について民法改正がなされます。
夫が死亡した後、自宅に住み続けることができ、相続する預貯金などの遺産を従来よりも多く得やすくなります。 介護等に尽くした「いとこの孫や甥姪にも相続の金銭請求ができます。
オフィスきもとさん投稿日時:2018/01/17返信数(0)
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