交野市環境事業課では、条例に定められた資源物等の持ち去り行為禁止の周知・啓発及び指導を行う為、パトロールを実施しています。持ち去り違反行為を現認した際には、声かけを行い、持ち去り禁止啓発チラシを渡して、「条例違反であること」「繰り返し違反行為を行った場合、20万円以下の罰金が科せられることがある」旨を伝え、二度と違反行為を行わないように、交野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第11条の2及び同規則第10条の3に基づき指導を行っています。
市民の皆さんから電話やメール等でいただいた情報につきましては、パトロールコースの設定や交野警察との合同パトロールの際に非常に役立っています。パトロールをさらに強化し、資源物の持ち去り行為を減らして、市民の方々の良好な生活環境の確保に努めてまいります。
●市民の皆さんからの情報提供件数 114件
(メール28件・電話43件・収集時に訪問43件)
●パトロール実績 17回
●周知・啓発及び指導回数 5回
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※交野警察に人定確認をお願いしております。

◆持ち去りの現場に出会った時は、危険ですので注意や制止するのではなく、日時・場所・車両(登録番号・色・車種等)・行為者の特徴・持ち去った物などの情報提供を市の環境事業課までお願いします。なお、悪質な持ち去りや騒音被害等については警察署にご相談ください。
パソコンからの情報提供こちら⇒https://logoform.jp/form/gwvT/318405
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