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住宅用火災警報器を設置しましょう

交野市 消防本部

住宅用火災警報器の設置義務化について



消防法及び交野市火災予防条例の改正により、平成18年6月1日から個人の住宅などにおいても、住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。



<なぜ義務化される>

全国で住宅火災による死者は、建物火災による死者の約9割を占めています。
また、住宅火災による死者数は年々増加しており、平成16年も前年に続き、1,000人を超えました。このうち、65歳以上の高齢者の占める割合が半数以上となっており住宅火災により死に至った原因の6割が「逃げ遅れ」によるものとなっています。
今後、高齢化の進展とともに火災による死者の低減のため、住宅用火災警報機の設置が必要です。



<対象となる住宅は>

・戸建て住宅、共同住宅、寄宿舎
 
・併用住宅(店舗併用、事務所併用など)の住宅の部分
  
(自動火災報知設備、スプリンクラーや一定規模以上のホームセキュリティーなどが設置されている場合は不要です)



<設置義務化の時期>

・新築住宅 平成18年6月1日から

・既存住宅 平成23年6月1日から(同年5月31日までに設置が必要です。)



<設置義務者>

住宅の所有者、管理者または占有者



<住宅用火災警報器とは>

住宅の天井や壁に設置することで、火災発生の初期段階で煙などの発生を感知し、警報音や音声により知らせる器具です。



<どこに付けるのか>

  設置例 こちらからダウンロード



<どこで購入できますか>

消防設備取扱店、ホームセンター、電気店などで販売しています。



<悪質な訪問販売にご注意>(不適正な価格・無理強い販売など)

・消防職員を装って販売する。(消防署が販売したり、また業者に販売を委託したりすることもありません)

・必要な性能を満たしていない製品を安い価格で販売する。

・不当な価格で販売する。

・「今だけです。」「あなただけです。」などには注意してください。

・悪質な訪問販売の被害を防ぐには、その場ですぐ契約をするのではなく、他の業者の見積りをとり比較し、また工事内容をよく理解するなど納得した上で依頼しましましょう。

・住宅用火災警報器の訪問販売は、「商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後一定の期間は契約の解除が認められています。悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、商工観光課消費者相談コーナー等にご相談ください。

  
  問合せ先  交野市消防本部予防課 072-892-0012
         (平日午前9時~午後5時30分)


 

基本情報

名称交野市 消防本部
フリガナカタノシ ショウボウホンブ
住所576-0034 交野市天野が原町4-8-1
アクセスJR河内磐船駅より徒歩10分
京阪交野線河内森駅より徒歩15分
電話番号072-892-0119
ファックス番号072-891-2119
メールアドレスsyoubous@city.katano.osaka.jp
活動時間0:00~24:00
休活動日なし
関連ページ消防本部 総務課
消防本部 予防課
消防本部 警備課

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