寝屋川市が実施する「寝屋川市飲食店におけるキャッシュレス決済等導入推進支援補助金」の
募集が開始されましたのでご案内いたします。対象の事業所様は、是非ご活用ください。
概要
新型コロナウイルス感染症による影響が大きいとされる飲食店において、
消費者の安心感の向上につなげるため、キャッシュレス決済の導入を推進するとともに、
新型コロナウイルス感染症の感染防止対策を行う店舗に対し、予算の範囲内で、補助金が交付されます。
補助対象者
補助金の交付対象となる飲食店は、下記の1から4までの要件を満たす市内事業者です。
1.申請日及び交付確定日において営業の実態があること。
2.確定申告をしていること。
ただし、令和2年3月31日までに初回の確定申告期限が到来していない市内事業者においては、この限りではない。
3.寝屋川市暴力団排除条例(平成25年寝屋川市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員又は
同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
4.補助金の交付を受けた場合は、市がその市内事業者の名称
(法人においては法人名及び施設名、個人においては屋号及び施設名とする。)
所在地(市内の当該店舗)を公表することに同意していること。
補助の要件
補助金は、次の要件を満たしている場合に予算の範囲内で交付されます。
1.飲食店が令和2年4月1日から同年12月15日の期間においてキャッシュレス決済を
新規導入又は追加導入し、キャッシュレス決済が使用可能な状態にしていること。
また、倒産・廃業した場合を除き、令和3年3月31日まで導入したキャッシュレス決済を継続して利用すること。
2.飲食店が令和2年7月1日から同年12月15日の期間において大阪府が実施している
感染防止宣言ステッカーを取得、掲示し、会食時の新型コロナウイルス感染症の感染対策をしていること。
また、倒産・廃業した場合を除き、令和3年3月31日まで
大阪府感染防止宣言ステッカーを継続して掲示すること。
※飲食店とは寝屋川市の区域内(以下「市内」という。)に存する食品衛生法(昭和22年法律第233号)
第52条第1項の飲食店営業許可を得た店舗であって、その店内で不特定多数の者に飲食サービスを
提供する当該店舗が市内に存するものをいいます。
ただし、移動可能なキッチンカーやルームサービスのみの営業形態の店舗等は除きます。
補助金の額
・上記の補助の要件1に該当する場合は「30,000円」
・上記の補助の要件2に該当する場合は「20,000円」
・上記の補助の要件1及び2に該当する場合は「50,000円」
※補助金の支給は1店舗につき、補助要件1、2それぞれ1回を限度とします。
申請期間
令和2年9月16日(水曜日)から同年12月15日(火曜日)まで【必着】
申請後の書類の訂正、差替え期間は令和2年12月25日(金曜日)午後3時までです。
※提出期間を越えた場合は、補助金の不交付が通知されます。
申請書類・その他詳細
寝屋川市HPをご確認ください。
※申請希望者は必ず公募要領をご確認ください。
問い合わせ
寝屋川市まちづくり推進部産業振興室
開設時間:平日(月曜日から金曜日)午前9時から午後5時30分まで(ただし、祝日、年末年始は除きます。)
電話番号:072-828-0751
募集要項(287KB)
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