大阪府では新型コロナウイルス感染症の再拡大防止に
向けて、令和3年2月8日から2月28日の21日間、
営業時間短縮要請に全面的にご協力頂いた飲食店
等に対し、新たに協力金の支給をする予定です。
該当する会員様はぜひ、ご活用ください。
尚、今回の協力金は下記対象者の(4)感染防止
ステッカーを導入している店舗が対象となっております
のでご注意ください。
感染防止宣言ステッカーについては
下記URLを参照願います。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shobobosai/sengensticker/index.html
【対象者】
営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、
次の(1)から(5)の全てを満たす事業者
(1) 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食
店営業許可を受けている店舗)を有すること
(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を
行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの
間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は
11時から19時までとすること
(3) 令和3年2月8日から2月28日の21日間、営業時間
短縮要請を遵守していること
(4) 感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間
は休業していることが必要
(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること
【支給額】
(1)令和3年2月8日から2月28日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 126万円(1日あたり6万円×21日)
(2) 令和3年2月8日から閉店日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 6万円×[令和3年2月8日から閉店日までの日数]
※閉店日は2月8日から2月27日までの間とします。
また閉店日当日も支給の対象となります。
(3)開店日から令和3年2月28日まで要請を遵守した場合
1店舗あたり 6万円×[開店日から令和3年2月28日までの日数]
※開店日は2月9日から2月28日までの間とします。また開店日当日も
支給対象となります。
【申請手続】
令和3年3月8日(月)~4月19日(月)まで
申請方法等については、大阪府ホームページをご確認ください。
【詳細】
大阪府ホームページをご確認ください
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku/index.html
【お問い合わせ】
仮称)大阪府営業時間短縮協力金に関する
コールセンター
電話番号:06-6210-9525
時間:午前9時から午後7時まで
(日曜日及び祝日を除く)
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